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贈与税の非課税枠110万円が近々撤廃されるかも!??

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 税理士の佐野亮介です。 最近は朝が冷えますね~。 寒がりな私は布団から出るのに時間がかかるようになってきました(汗) さて、今回の話題は、贈与税です。 皆様は贈与税の非課税枠110万円についてはご存知でしょうか。 通常は、贈与すれば、もらった側が贈与税を払います。 しかし、1/1から12/31の1年間で110万円までなら贈与税を払わなくていいよ、というのがこの制度です。 ある程度資産がある方は、お子様やお孫様に110万円前後で毎年贈与している方も多いかと思います。 これは、先述の通り、もらう側が払う税金ですので、110万円の非課税枠ももらう側に与えられるものです。 そのため、贈与する側からすれば、110万円しか贈与できないわけではなく、110万円×人数分だけ、非課税枠で資産を移転できるのです。 そして、税理士もこれが王道の節税策(特に相続の生前対策)としてお客様に説明してきましたし、これをもとに将来までの生前対策スケジュールを組み立てている方も多いかと思います。 そんな贈与税の非課税枠110万円が、なんと廃止される可能性が出てきました。 令和3年度の税制改正大綱に、「暦年課税制度の在り方を見直すことを検討」という議論がなされたのです。 以下、抜粋です。 ●令和3年度税制改正大綱(抜粋) ・資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討  高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するとともに、相続による資産の世代間移転の時期がより高齢期にシフトしており、結果として若年世代への資産移転が進みにくい状況にある。  高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世代に移転することになれば、その有効活用を通じた、経済の活性化が期待できる。このため、資産の再分配機能の確保に留意しつつ、資産の早期の世代間移転を促進するための税制を構築することが重要な課題となっている。  わが国の贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、高い税率が設定されており、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある。一方で、現在の税率構造では、富裕層による財産の分割贈与を通じた負担回避を防止するには限界がある。   ~中略~  相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、 現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す など、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択