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司法書士の清水政彦です。 令和3年4月に相続登記が義務化される法律が成立しました。 相続により不動産を取得した者は、自身が関係する相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したという事実を知った日から3年以内に登記申請をしなければならない、となりました。 この法律は原則として公布から2年以内に施行されます。実際にスタートするのはもうちょっと先です。 なので、令和3年8月現在はまだ義務化されていません。 しかし、相続登記手続をやらないで放置することは望ましくありません。 相続登記を放置しておくと次のようなリスクが発生します。 ①相続人の中で認知症や亡くなる人が出てきたりして、相続登記手続が複雑になる。 ②亡くなった人は不動産の売買の当事者となれないので、遺産である不動産を処分しようとした時にスムーズに手続が進まない。 ③亡くなった人名義の不動産に担保設定はできないので、金融機関からの借入がスムーズに進まない。 ④遺産である家に誰も住まない場合、空き家問題を生み出してしまう可能性がある。 ⑤登記の必要書類の取得可能期間が過ぎてしまう。 以上のようなリスクがありますので、相続が発生したら、相続登記を放置しないで速やかに手続をしましょう。