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相続関係説明図と法定相続情報一覧図

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司法書士・行政書士の清水です。 令和3年もあと少しです。1年が経つのはあっという間ですね。 さて、相続手続の書類について話しです。 相続が発生した際、戸籍による相続人調査を行うのですが、その結果を図に表したものを「相続関係説明図」と呼びます。 主に、不動産の相続登記手続で使います。イメージとしては家系図のようなものです。 ただ、「相続関係説明図」は手続の必要書類、家系図は鑑賞用(手続で使えません)という違いがあります。用途が違います。 これ以外に手続で使える書類として、「法定相続情報一覧図」というものがあります。 「法定相続情報一覧図」は相続関係説明図を基に作成したものを法務局に持参して(申出して)、証明書として発行してもらうものですが、なかなかの優れものです。 「法定相続情報一覧図」は主に、預貯金の払戻手続や税務申告の際に使うのですが、これ1枚あれば、その都度戸籍を取得する必要がなくなります。 この「法定相続情報一覧図」、特に兄弟姉妹が相続人となる場合には取得しておくべきです。というのも、兄弟姉妹が相続人になる場合は、亡くなられた方とその父母の出生から死亡までの戸籍を集めるため、戸籍の枚数が膨大になるからです。 以上のように、利便性が高いので、相続手続の際には「法定相続情報一覧図」を作成することをお勧めします。 ちなみに、「法定相続情報一覧図」を代理で作成・申出できるのは弁護士・税理士・司法書士等の士業に限られています。相続手続を士業に依頼する際に「法定相続情報一覧図」の作成・申出のも一緒に依頼をすると良いと思います。