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新光明寺さん「秋のわくわく終活祭」

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弁護士の若狹秀和です。 11月23日、静岡市葵区足久保にある新光明寺さんにて行なわれた「秋のわくわく終活祭」に参加し、相談会を実施しました。 当日はあいにくの1日雨模様でしたが、紅葉がとても綺麗で、是非天気がよいときに再訪したいなと思いました! 寒い雨の中、なかなか全体の参加者は伸びませんでしたが、我々のブースでも数組の方にご相談いただきました。 またこのような機会を作っていきたいと思います。次はてるてる坊主を準備しないとですね。 (令和4年11月27日静岡新聞朝刊より。一部加工しています。) 当日は、静岡新聞の方にも取材していただき、当日の様子が11月28日付け静岡新聞朝刊にも掲載されました!

お寺での相続個別相談会について

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生命保険の古本(こもと)です。 庵原山一乗寺さんにて、しずおか相続トラストによる相続個別相談会を4/10と5/15に開催させて頂きました! 当日は、ご予約を頂いた5組のお客様のご相談対応をさせて頂きましたが、相続の相談会をやらせて頂く度に 思うことは、相続の課題はご家族により様々であるということです。 私たちの活動として、相続をもっと身近に感じて頂けるように、元気な内に気軽に相談できる場所を作っていく 事が、大切だなと改めて思いました。 しずおか相続トラストでは、お寺での相続個別相談会を、引き続き多くの場所で開催していこうと思います!! 次は、藤枝の蓮久寺さんへ!! 御朱印で人気のお寺さんです!

期限に要注意!

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司法書士・行政書士の清水です。 大切な家族の1人が亡くなられた際、残された家族は深い悲しみに包まれます。 その悲しみの中、通夜・葬儀・告別式、四十九日の法要等の儀式をとり行なっていくのですが、それと同時並行して各種届出の手続や遺産相続の手続も行っていかなければなりません。 これらの手続には期限があるものがあります。 代表的なものとして 「死亡届の提出 7日以内」 「世帯主変更届の提出 14日以内」 「国民健康保険・介護保険の資格喪失届の提出 14日以内」 「相続放棄の手続 3ヶ月以内」 「所得税の準確定申告 4ヶ月以内」 「相続税の申告と納付 10ヶ月以内」 があります。 その他、 公共料金等の変更、 引落口座の凍結による公共料金等の支払、 クレジットカードの退会、 損害保険の名義変更、 生命保険医療保険の支払請求 等の手続を行うのが通常であり、同時並行していると、ついつい期限を忘れてしまいがちです。 特に相続税については1日でも納期限を過ぎてしまうと本来支払うべき相続税に加え、延滞税を支払う義務が発生してしまいますので、注意したいものです!

お寺にてイベント開催

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税理士の佐野亮介です。 3月21日(月)、静岡市の瑞雲院様にて開催されたイベントで、私たちしずおか相続トラストが相談ブースをお出しすることになりました。 対面のイベントということで、同じくブースを出された方々はコロナ対策に気を配りながら慎重に来場される方々の対応にあたっていました。 私たちも部屋を割り振っていただきましたが、襖を開け放って、さらにご相談者との間には透明なアクリル板のパーテーション(間仕切り)を設置して対応しました。 朝から夕方までの開催時間のうち、私たち相談ブースには弁護士とFP(生命保険)が常時滞在し、税理士が午後2時から最後まで滞在、という体制で臨んでいました。 相談内容としては、「遺言書をきちんと残しておきましょうね」、という内容が多く、税金が発生しそうなご相談はなかったです。(私としては少し物足りず残念でしたが苦笑) 今後も、このようなイベントを通じて皆様の終活・相続に関するお困りごとの解決に向けたお手伝いができれば幸いです。 そして、ぜひイベントを見かけたら足を運んでください♪

相続放棄をした際の財産管理制度の見直し

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静岡市の弁護士の若狹秀和です。 今回は「相続放棄」と法律改正のお話です。 そもそも「相続放棄」とは? 民法には「相続放棄」という制度があります。 「相続放棄」が認められると, その人は初めから相続人にならなかったものとみなされ,亡くなった方の財産をプラスもマイナスも相続しないこと になります。 勘違いされている方も珍しくないのですが,相続人(例:AさんとBさんの2人しかいない場合)同士で「Aさん:自分が全て相続しますね」「Bさん:自分は何もいらないです」という遺産分割協議がまとまった場合,Bさんの対応は法律上の「相続放棄」ではありません。 「相続放棄」の要件 「相続放棄」をするためには,以下の3つの要件が必要で,家庭裁判所に必要書類を提出する必要があります。 相続の開始があったことを知った日から3ヶ月が経過していないこと(※裁判所が認めれば延長可) 相続の単純承認及び限定承認をしていないこと 法定単純承認事由がないこと 1については, 「知った日から」3ヶ月 というのがポイント です。 「お父さんが亡くなって半年経ったら,家族が誰も知らなかったのお父さんの借金の請求があった!」というケース でのご相談が時々ありますが,その場合でも相続放棄ができる場合が十分ありえますので,亡くなられてから3ヶ月を経過していても諦めずに・焦らずにまずは弁護士等の専門家に相談してください。 3については,主に「相続財産に手をつけてしまった場合」に問題になることが多いです。 一般的に経済的な価値を有するものを取得した場合に該当しますが,形見分けなど,判断が微妙なケースもあります。 なお,保険金の受取人が相続人とされている場合,保険金は法律上の「相続財産」には該当しないので,「単純承認」にはあたりません。 民法第940条第1項の改正 さて,2023年4月,その「相続放棄」に関連して地味ながら大切な法改正がある予定です。   [改正前] 相続の放棄をした者は, その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、 自己の財産におけるのと同一の注意をもって,その財産の管理を継続しなければならない。(下線部引用者) [改正後] 相続の放棄をした者は, その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます

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古本(こもと)です。 2022年がスタートしましたが、皆様は、年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか?? 私はと言えば、12月30日に妻側の親戚たちの毎年の恒例行事となっている、餅つきをしました!! 親戚それぞれの家庭で食べるお餅を作るために、ひたすらつき続ける事... 全部で18枚!! なかなかの重労働ですが、皆で行うと楽しくて、そして、この餅つきをやると1年経ったなーという想いが感慨深く、 また1年間頑張ろうという気にさせてくれるんですよね。 最近では、餅つきをする家も少ないと思いますが、日本の古き良き伝統をこれからも続けていけたらと思っております。 ということで、 なぜ餅つきをするのかについて少し調べてみました! 日本には稲作信仰というものがあり、稲は、稲魂や穀霊が宿った神聖なものだと考え、崇められてきたとのことです。 稲から、採れるお米は人々の生命力を強める神聖な食べ物で、米をついて固める餅は力が高いとされているようですね。 そこで祝い事や特別な日であるハレの日に餅つきをするようになったそうな...。 また、餅つきは一人ではできない為、皆の連帯感を高め喜びを分かち合うという社会的な意義もあるんですよ! 家族、親族との仲を深めて繋がりを強くするという効果もあるのかもしれません!! 昔はやってたけど、今はやっていない方がいましたら、2022年の年末には、餅つきを親族一同でやってみてはいかがでしょうか? 結びとなりますが、本年もしずおか相続トラストをどうぞよろしくお願い申し上げます。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図

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司法書士・行政書士の清水です。 令和3年もあと少しです。1年が経つのはあっという間ですね。 さて、相続手続の書類について話しです。 相続が発生した際、戸籍による相続人調査を行うのですが、その結果を図に表したものを「相続関係説明図」と呼びます。 主に、不動産の相続登記手続で使います。イメージとしては家系図のようなものです。 ただ、「相続関係説明図」は手続の必要書類、家系図は鑑賞用(手続で使えません)という違いがあります。用途が違います。 これ以外に手続で使える書類として、「法定相続情報一覧図」というものがあります。 「法定相続情報一覧図」は相続関係説明図を基に作成したものを法務局に持参して(申出して)、証明書として発行してもらうものですが、なかなかの優れものです。 「法定相続情報一覧図」は主に、預貯金の払戻手続や税務申告の際に使うのですが、これ1枚あれば、その都度戸籍を取得する必要がなくなります。 この「法定相続情報一覧図」、特に兄弟姉妹が相続人となる場合には取得しておくべきです。というのも、兄弟姉妹が相続人になる場合は、亡くなられた方とその父母の出生から死亡までの戸籍を集めるため、戸籍の枚数が膨大になるからです。 以上のように、利便性が高いので、相続手続の際には「法定相続情報一覧図」を作成することをお勧めします。 ちなみに、「法定相続情報一覧図」を代理で作成・申出できるのは弁護士・税理士・司法書士等の士業に限られています。相続手続を士業に依頼する際に「法定相続情報一覧図」の作成・申出のも一緒に依頼をすると良いと思います。