期限に要注意!

司法書士・行政書士の清水です。 大切な家族の1人が亡くなられた際、残された家族は深い悲しみに包まれます。 その悲しみの中、通夜・葬儀・告別式、四十九日の法要等の儀式をとり行なっていくのですが、それと同時並行して各種届出の手続や遺産相続の手続も行っていかなければなりません。 これらの手続には期限があるものがあります。 代表的なものとして 「死亡届の提出 7日以内」 「世帯主変更届の提出 14日以内」 「国民健康保険・介護保険の資格喪失届の提出 14日以内」 「相続放棄の手続 3ヶ月以内」 「所得税の準確定申告 4ヶ月以内」 「相続税の申告と納付 10ヶ月以内」 があります。 その他、 公共料金等の変更、 引落口座の凍結による公共料金等の支払、 クレジットカードの退会、 損害保険の名義変更、 生命保険医療保険の支払請求 等の手続を行うのが通常であり、同時並行していると、ついつい期限を忘れてしまいがちです。 特に相続税については1日でも納期限を過ぎてしまうと本来支払うべき相続税に加え、延滞税を支払う義務が発生してしまいますので、注意したいものです!

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