遺言書、きちんと用意していますか?

 税理士の佐野亮介です。


相続税のご相談を受けていて、相続発生前(つまり亡くなられる前)でも相続発生後でも、知っておいていただかないと大変だなぁと感じることがいくつかあります。


今回は、その中で「遺言書」をあげたいと思います。


法的に有効な遺言書があるかないかでは、遺産分割が大きく変わってしまいます。

実際に遺産をもらう人は…


①有効な遺言書がある場合

 → 遺言によって決まる(文句があれば遺留分が影響)

②遺言書が有効でない(ただのメモ)、又は遺言書がない場合

 → 相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決まる


です。


先日話をした会社経営者が、

「長男にあとを継がせるが、今はまだ会社経営に携わっていない次男にも将来的には会社に入って支えてほしいので、それを考慮して遺言書を書いてある」

とおっしゃっていました。

それを聞いて、

「それは法的に効力のある遺言書ですか?」

と確認したら、

「いや、そこまでは確認していない」

とのこと。


私は、過去の相続で、有効ではない遺言書(いわゆる遺言メモ)が出てきて、その内容をめぐって残された遺族で揉めたのを目の当たりにしています。

目の前の方にはそうなって欲しくない、という思いで、法的に有効な遺言書とそうでない遺言書の効果の違いを説明し、将来的には法的に有効な遺言書をきちんと作成することを強く勧めました。


皆さんはいかがでしょうか。


もしこれを読んだ方が遺言書を作る側の方であれば、ぜひ専門家に作り方や内容を確認してもらってください。

(作り方はあっていて有効でも、内容が法的におかしいと、それも結局もめます。)


もしこれを読んだ方が残される遺族側であれば、有効な遺言書を作ってくれているか、気になるでしょう。

しかし、本人を前にして「遺言書、きちんと作った?」という発言はなかなかしにくいかもしれませんね。

とはいえ、この問題は放っておくと後でとんでもないダメージがあるかもしれません(修復不可能な溝を遺族間に生じさせることも)。

あとで揉めないで、ずっと仲のいい家族でいたいからこそ、一度勇気を出して話題にすることも大事だと、私は信じています。


遺言書を作る際には、ぜひ私達しずおか相続トラストにご相談ください。

相続のプロである私たちが、自信をもって、あなたに安心をお届けします。



コメント

このブログの人気の投稿

お寺での相続個別相談会について

期限に要注意!

新光明寺さん「秋のわくわく終活祭」