こんなことができます「ペット信託」

静岡の弁護士の若狹です。


「ペット信託」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。

簡単に言うと,万が一何かの理由で自分がペットのお世話をできなくなった場合でもペットが幸せに過ごすことを確保する契約の仕組みのことをいいます。


特にお一人暮らしでネコちゃんやワンちゃんと一緒に暮らしている場合
・たとえば,認知症になって飼育が難しくなったら…?
・たとえば,ある日突然亡くなられたら…?
残されるペットのことがご心配ではないでしょうか。

その場合でも,「ペット信託」という仕組みを利用することで,「信頼してペットを預けた相手が飼育放棄をすることなく,きちんとペットを適切な環境で飼ってもらえること」を確保することができます。

信託契約という形にしておくことで,飼育をお願いする方にも「ちゃんと責任を持ってケアします」とお約束いただき,
・「飼育料」として家族や友人に大きなお金を預けた場合,ちゃんとペットのために適切にお金を使ってくれるか?
・お金欲しさに飼育放棄をされないか?
という不安を解消することができます(もちろん,経費だけでなく謝礼のお金を決めておくこともできます)。

難しいのは,契約で約束できるのは,あくまで飼育費用を確保することまでなので,信頼できる里親確保を考えなければなりませんが,「適切な環境での飼育がなされなければ契約を終了させ,動物愛護団体〇〇に寄付する」などの条件を定めておくことも可能です。

「ペットより先にご自分が亡くなったときのことがご心配な方」は,一度お問い合わせフォームから相談予約をしてみてください。 




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