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新光明寺さん「秋のわくわく終活祭」

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弁護士の若狹秀和です。 11月23日、静岡市葵区足久保にある新光明寺さんにて行なわれた「秋のわくわく終活祭」に参加し、相談会を実施しました。 当日はあいにくの1日雨模様でしたが、紅葉がとても綺麗で、是非天気がよいときに再訪したいなと思いました! 寒い雨の中、なかなか全体の参加者は伸びませんでしたが、我々のブースでも数組の方にご相談いただきました。 またこのような機会を作っていきたいと思います。次はてるてる坊主を準備しないとですね。 (令和4年11月27日静岡新聞朝刊より。一部加工しています。) 当日は、静岡新聞の方にも取材していただき、当日の様子が11月28日付け静岡新聞朝刊にも掲載されました!

お寺での相続個別相談会について

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生命保険の古本(こもと)です。 庵原山一乗寺さんにて、しずおか相続トラストによる相続個別相談会を4/10と5/15に開催させて頂きました! 当日は、ご予約を頂いた5組のお客様のご相談対応をさせて頂きましたが、相続の相談会をやらせて頂く度に 思うことは、相続の課題はご家族により様々であるということです。 私たちの活動として、相続をもっと身近に感じて頂けるように、元気な内に気軽に相談できる場所を作っていく 事が、大切だなと改めて思いました。 しずおか相続トラストでは、お寺での相続個別相談会を、引き続き多くの場所で開催していこうと思います!! 次は、藤枝の蓮久寺さんへ!! 御朱印で人気のお寺さんです!

期限に要注意!

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司法書士・行政書士の清水です。 大切な家族の1人が亡くなられた際、残された家族は深い悲しみに包まれます。 その悲しみの中、通夜・葬儀・告別式、四十九日の法要等の儀式をとり行なっていくのですが、それと同時並行して各種届出の手続や遺産相続の手続も行っていかなければなりません。 これらの手続には期限があるものがあります。 代表的なものとして 「死亡届の提出 7日以内」 「世帯主変更届の提出 14日以内」 「国民健康保険・介護保険の資格喪失届の提出 14日以内」 「相続放棄の手続 3ヶ月以内」 「所得税の準確定申告 4ヶ月以内」 「相続税の申告と納付 10ヶ月以内」 があります。 その他、 公共料金等の変更、 引落口座の凍結による公共料金等の支払、 クレジットカードの退会、 損害保険の名義変更、 生命保険医療保険の支払請求 等の手続を行うのが通常であり、同時並行していると、ついつい期限を忘れてしまいがちです。 特に相続税については1日でも納期限を過ぎてしまうと本来支払うべき相続税に加え、延滞税を支払う義務が発生してしまいますので、注意したいものです!

お寺にてイベント開催

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税理士の佐野亮介です。 3月21日(月)、静岡市の瑞雲院様にて開催されたイベントで、私たちしずおか相続トラストが相談ブースをお出しすることになりました。 対面のイベントということで、同じくブースを出された方々はコロナ対策に気を配りながら慎重に来場される方々の対応にあたっていました。 私たちも部屋を割り振っていただきましたが、襖を開け放って、さらにご相談者との間には透明なアクリル板のパーテーション(間仕切り)を設置して対応しました。 朝から夕方までの開催時間のうち、私たち相談ブースには弁護士とFP(生命保険)が常時滞在し、税理士が午後2時から最後まで滞在、という体制で臨んでいました。 相談内容としては、「遺言書をきちんと残しておきましょうね」、という内容が多く、税金が発生しそうなご相談はなかったです。(私としては少し物足りず残念でしたが苦笑) 今後も、このようなイベントを通じて皆様の終活・相続に関するお困りごとの解決に向けたお手伝いができれば幸いです。 そして、ぜひイベントを見かけたら足を運んでください♪

相続放棄をした際の財産管理制度の見直し

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静岡市の弁護士の若狹秀和です。 今回は「相続放棄」と法律改正のお話です。 そもそも「相続放棄」とは? 民法には「相続放棄」という制度があります。 「相続放棄」が認められると, その人は初めから相続人にならなかったものとみなされ,亡くなった方の財産をプラスもマイナスも相続しないこと になります。 勘違いされている方も珍しくないのですが,相続人(例:AさんとBさんの2人しかいない場合)同士で「Aさん:自分が全て相続しますね」「Bさん:自分は何もいらないです」という遺産分割協議がまとまった場合,Bさんの対応は法律上の「相続放棄」ではありません。 「相続放棄」の要件 「相続放棄」をするためには,以下の3つの要件が必要で,家庭裁判所に必要書類を提出する必要があります。 相続の開始があったことを知った日から3ヶ月が経過していないこと(※裁判所が認めれば延長可) 相続の単純承認及び限定承認をしていないこと 法定単純承認事由がないこと 1については, 「知った日から」3ヶ月 というのがポイント です。 「お父さんが亡くなって半年経ったら,家族が誰も知らなかったのお父さんの借金の請求があった!」というケース でのご相談が時々ありますが,その場合でも相続放棄ができる場合が十分ありえますので,亡くなられてから3ヶ月を経過していても諦めずに・焦らずにまずは弁護士等の専門家に相談してください。 3については,主に「相続財産に手をつけてしまった場合」に問題になることが多いです。 一般的に経済的な価値を有するものを取得した場合に該当しますが,形見分けなど,判断が微妙なケースもあります。 なお,保険金の受取人が相続人とされている場合,保険金は法律上の「相続財産」には該当しないので,「単純承認」にはあたりません。 民法第940条第1項の改正 さて,2023年4月,その「相続放棄」に関連して地味ながら大切な法改正がある予定です。   [改正前] 相続の放棄をした者は, その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、 自己の財産におけるのと同一の注意をもって,その財産の管理を継続しなければならない。(下線部引用者) [改正後] 相続の放棄をした者は, その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財...

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます

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古本(こもと)です。 2022年がスタートしましたが、皆様は、年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか?? 私はと言えば、12月30日に妻側の親戚たちの毎年の恒例行事となっている、餅つきをしました!! 親戚それぞれの家庭で食べるお餅を作るために、ひたすらつき続ける事... 全部で18枚!! なかなかの重労働ですが、皆で行うと楽しくて、そして、この餅つきをやると1年経ったなーという想いが感慨深く、 また1年間頑張ろうという気にさせてくれるんですよね。 最近では、餅つきをする家も少ないと思いますが、日本の古き良き伝統をこれからも続けていけたらと思っております。 ということで、 なぜ餅つきをするのかについて少し調べてみました! 日本には稲作信仰というものがあり、稲は、稲魂や穀霊が宿った神聖なものだと考え、崇められてきたとのことです。 稲から、採れるお米は人々の生命力を強める神聖な食べ物で、米をついて固める餅は力が高いとされているようですね。 そこで祝い事や特別な日であるハレの日に餅つきをするようになったそうな...。 また、餅つきは一人ではできない為、皆の連帯感を高め喜びを分かち合うという社会的な意義もあるんですよ! 家族、親族との仲を深めて繋がりを強くするという効果もあるのかもしれません!! 昔はやってたけど、今はやっていない方がいましたら、2022年の年末には、餅つきを親族一同でやってみてはいかがでしょうか? 結びとなりますが、本年もしずおか相続トラストをどうぞよろしくお願い申し上げます。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図

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司法書士・行政書士の清水です。 令和3年もあと少しです。1年が経つのはあっという間ですね。 さて、相続手続の書類について話しです。 相続が発生した際、戸籍による相続人調査を行うのですが、その結果を図に表したものを「相続関係説明図」と呼びます。 主に、不動産の相続登記手続で使います。イメージとしては家系図のようなものです。 ただ、「相続関係説明図」は手続の必要書類、家系図は鑑賞用(手続で使えません)という違いがあります。用途が違います。 これ以外に手続で使える書類として、「法定相続情報一覧図」というものがあります。 「法定相続情報一覧図」は相続関係説明図を基に作成したものを法務局に持参して(申出して)、証明書として発行してもらうものですが、なかなかの優れものです。 「法定相続情報一覧図」は主に、預貯金の払戻手続や税務申告の際に使うのですが、これ1枚あれば、その都度戸籍を取得する必要がなくなります。 この「法定相続情報一覧図」、特に兄弟姉妹が相続人となる場合には取得しておくべきです。というのも、兄弟姉妹が相続人になる場合は、亡くなられた方とその父母の出生から死亡までの戸籍を集めるため、戸籍の枚数が膨大になるからです。 以上のように、利便性が高いので、相続手続の際には「法定相続情報一覧図」を作成することをお勧めします。 ちなみに、「法定相続情報一覧図」を代理で作成・申出できるのは弁護士・税理士・司法書士等の士業に限られています。相続手続を士業に依頼する際に「法定相続情報一覧図」の作成・申出のも一緒に依頼をすると良いと思います。

贈与税の非課税枠110万円が近々撤廃されるかも!??

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 税理士の佐野亮介です。 最近は朝が冷えますね~。 寒がりな私は布団から出るのに時間がかかるようになってきました(汗) さて、今回の話題は、贈与税です。 皆様は贈与税の非課税枠110万円についてはご存知でしょうか。 通常は、贈与すれば、もらった側が贈与税を払います。 しかし、1/1から12/31の1年間で110万円までなら贈与税を払わなくていいよ、というのがこの制度です。 ある程度資産がある方は、お子様やお孫様に110万円前後で毎年贈与している方も多いかと思います。 これは、先述の通り、もらう側が払う税金ですので、110万円の非課税枠ももらう側に与えられるものです。 そのため、贈与する側からすれば、110万円しか贈与できないわけではなく、110万円×人数分だけ、非課税枠で資産を移転できるのです。 そして、税理士もこれが王道の節税策(特に相続の生前対策)としてお客様に説明してきましたし、これをもとに将来までの生前対策スケジュールを組み立てている方も多いかと思います。 そんな贈与税の非課税枠110万円が、なんと廃止される可能性が出てきました。 令和3年度の税制改正大綱に、「暦年課税制度の在り方を見直すことを検討」という議論がなされたのです。 以下、抜粋です。 ●令和3年度税制改正大綱(抜粋) ・資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討  高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するとともに、相続による資産の世代間移転の時期がより高齢期にシフトしており、結果として若年世代への資産移転が進みにくい状況にある。  高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世代に移転することになれば、その有効活用を通じた、経済の活性化が期待できる。このため、資産の再分配機能の確保に留意しつつ、資産の早期の世代間移転を促進するための税制を構築することが重要な課題となっている。  わが国の贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、高い税率が設定されており、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある。一方で、現在の税率構造では、富裕層による財産の分割贈与を通じた負担回避を防止するには限界がある。   ~中略~  相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、 現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す など、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時...

こんなことができます「ペット信託」

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静岡の弁護士の若狹です。 「ペット信託」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。 簡単に言うと,万が一何かの理由で 自分がペットのお世話をできなくなった場合でもペットが幸せに過ごすことを確保する契約の仕組み のことをいいます。 特にお一人暮らしでネコちゃんやワンちゃんと一緒に暮らしている場合 ・たとえば,認知症になって飼育が難しくなったら…? ・たとえば,ある日突然亡くなられたら…? 残されるペットのことがご心配ではないでしょうか。 その場合でも,「ペット信託」という仕組みを利用することで,「信頼してペットを預けた相手が飼育放棄をすることなく,きちんとペットを適切な環境で飼ってもらえること」を確保することができます。 信託契約という形にしておくことで,飼育をお願いする方にも「ちゃんと責任を持ってケアします」とお約束いただき, ・「飼育料」として家族や友人に大きなお金を預けた場合,ちゃんとペットのために適切にお金を使ってくれるか? ・お金欲しさに飼育放棄をされないか? という不安を解消することができます(もちろん,経費だけでなく謝礼のお金を決めておくこともできます)。 難しいのは,契約で約束できるのは,あくまで飼育費用を確保することまでなので,信頼できる里親確保を考えなければなりませんが,「適切な環境での飼育がなされなければ契約を終了させ,動物愛護団体〇〇に寄付する」などの条件を定めておくことも可能です。 「ペットより先にご自分が亡くなったときのことがご心配な方」は,一度お問い合わせフォームから相談予約をしてみてください。 

先祖を想う~家系図作成は想続になる~

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  先祖を想う~家系図作成は想続になる~ 生命保険の古本健二です。 私事ですが、 2020年3月に大分県に住む父方の祖父が89歳で他界を致しま した。   大分県は、静岡から遠く離れた地であった事もあり、 子供の頃から1年に一度行くかどうかで、祖父と過ごした時間は、 ほんの僅かなものであった気がします。   祖父の見送りに際して、祖父が全うした人生について、また親族、 古本家の先祖についての詳細をほとんど知らないという事実を改め て認識…。   そして、その一方で、妻の家では、 親戚同士の行き来がよくされており、特に自身の婚姻、 挙式の際の、 妻の親族の深い繋がりを強く感じた事を思い出しました。   祖父は男兄弟がいなかった事、父は 一人っ子で、 自分も兄も娘しかいないという現状から、時が経てばやがて、 大分県から静岡県に来たということもわからなくなるのではと感じ たことから、先祖供養と、 古本家のルーツを自分の子供たちにもしっかり伝えていきたいと思 い、家系図作成を決意。   家系図作成をするにあたり戸籍を取得しました。 驚くことに、 一番古いもので約200年前の戸籍を取得することができました。   私から見て、6世代前のご先祖様に辿りつくことができ、先祖~ 曽祖父の代まで住んでいた場所が、 大分県国東市安岐町朝来という地であったことがわかりました。   更には、   祖父の兄弟 曽祖父の兄弟 高祖父の兄弟 高祖父の父 高祖父の祖父   の存在もわかり、その子孫である親戚の方達と会う事も叶い、 いつの時代か途切れてしまっていた縁を再び結ぶことができました 。     [家系図作成して良かったと思った事 ]   ・自分のルーツを知ることができる ・自分がこの世に生を授かったことへの感謝が生まれる ・命を繋いでくれた先祖への感謝の想いが生まれる ・ 繋いでもらった命や想いを次の世代に伝えていきたいという想いが 生まれる ・家系図を通して家族間、 親戚間で昔話や思い出話を聞くことができる ・一族、親族の繋がりを感じ絆が深まる ・先祖や自分が生きた証を残すことができる   [ こんな方にオススメ ] ・自分のルーツが知りたい ・子や孫に...
司法書士の清水政彦です。 令和3年4月に相続登記が義務化される法律が成立しました。 相続により不動産を取得した者は、自身が関係する相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したという事実を知った日から3年以内に登記申請をしなければならない、となりました。 この法律は原則として公布から2年以内に施行されます。実際にスタートするのはもうちょっと先です。 なので、令和3年8月現在はまだ義務化されていません。 しかし、相続登記手続をやらないで放置することは望ましくありません。 相続登記を放置しておくと次のようなリスクが発生します。 ①相続人の中で認知症や亡くなる人が出てきたりして、相続登記手続が複雑になる。 ②亡くなった人は不動産の売買の当事者となれないので、遺産である不動産を処分しようとした時にスムーズに手続が進まない。 ③亡くなった人名義の不動産に担保設定はできないので、金融機関からの借入がスムーズに進まない。 ④遺産である家に誰も住まない場合、空き家問題を生み出してしまう可能性がある。 ⑤登記の必要書類の取得可能期間が過ぎてしまう。 以上のようなリスクがありますので、相続が発生したら、相続登記を放置しないで速やかに手続をしましょう。

遺言書、きちんと用意していますか?

 税理士の佐野亮介です。 相続税のご相談を受けていて、相続発生前(つまり亡くなられる前)でも相続発生後でも、知っておいていただかないと大変だなぁと感じることがいくつかあります。 今回は、その中で「遺言書」をあげたいと思います。 法的に有効な遺言書があるかないかでは、遺産分割が大きく変わってしまいます。 実際に遺産をもらう人は… ①有効な遺言書がある場合  → 遺言によって決まる(文句があれば遺留分が影響) ②遺言書が有効でない(ただのメモ)、又は遺言書がない場合  → 相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決まる です。 先日話をした会社経営者が、 「長男にあとを継がせるが、今はまだ会社経営に携わっていない次男にも将来的には会社に入って支えてほしいので、それを考慮して遺言書を書いてある」 とおっしゃっていました。 それを聞いて、 「それは法的に効力のある遺言書ですか?」 と確認したら、 「いや、そこまでは確認していない」 とのこと。 私は、過去の相続で、有効ではない遺言書(いわゆる遺言メモ)が出てきて、その内容をめぐって残された遺族で揉めたのを目の当たりにしています。 目の前の方にはそうなって欲しくない、という思いで、法的に有効な遺言書とそうでない遺言書の効果の違いを説明し、将来的には法的に有効な遺言書をきちんと作成することを強く勧めました。 皆さんはいかがでしょうか。 もしこれを読んだ方が遺言書を作る側の方であれば、ぜひ専門家に作り方や内容を確認してもらってください。 (作り方はあっていて有効でも、内容が法的におかしいと、それも結局もめます。) もしこれを読んだ方が残される遺族側であれば、有効な遺言書を作ってくれているか、気になるでしょう。 しかし、本人を前にして「遺言書、きちんと作った?」という発言はなかなかしにくいかもしれませんね。 とはいえ、この問題は放っておくと後でとんでもないダメージがあるかもしれません(修復不可能な溝を遺族間に生じさせることも)。 あとで揉めないで、ずっと仲のいい家族でいたいからこそ、一度勇気を出して話題にすることも大事だと、私は信じています。 遺言書を作る際には、ぜひ私達しずおか相続トラストにご相談ください。 相続のプロである私たちが、自信をもって、あなたに安心をお届けします。

連絡ください!!

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  島田市で司法書士をしています、櫻井と申します。  今回は私が仕事をする中で出す通知についてお話しします。  私は仕事を進める上で必要がある場合に、全く面識のない方に何かしらの通知を出すことが良くあります。  勧誘のダイレクトメールとかではないですよ。  出す理由は様々ですが、  不動産の登記のために相続人の調査をして、わかった相続人に通知を出すケース  私が財産管理をしていたご高齢の方が亡くなって、財産の引渡しのため通知を出すケース  などです。  通知を出すと人により色々な反応が返ってきます。  「面倒だから関わりたくない」  「もう連絡してこないでくれ」  否定的な反応がほとんどです。  それ以上に困るのが 無視!!  まぁ見ず知らずの人間から内容のよくわからない通知が届くのですから、しょうがないのかもしれません。  でも、こちらとしても手続を進めるために必要な書類をもらわなければなりませんので何回も通知を送ります。  それでも何の反応もないと、裁判所に訴訟や調停の申し立てをして裁判所からの通知が行く場合もあります。ここまでやると、ほとんどの方は何らかの反応をしてくれます。  訴訟や調停をやると依頼者にはその分費用と労力の負担がかかってしまいます。「もっと早く連絡くださいよ~」と思ってしまいます。  皆様の元にもよくわからない通知が届くことがあるかもしれませんが、内容をよく読んでくださいね。  特に裁判所からの通知を無視してしまうと判決を取られて、身に覚えのないお金を支払わなければならなくなることもあります。  内容がよくわからなければ弁護士や司法書士などの専門家に相談してみてください。  しずおか相続トラストでも無料相談をお受けしています。    

「住所を調べられますか?」

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はじめまして。 静岡市の弁護士,若狹秀和です。 さて,相続に関する法律相談に際し,開口一番このように聞かれることがあります。 「●●年連絡を取っていない親族の●●がいます。どこに住んでいるか,生きているかどうかもわからず,相続の手続きができなくて困っています。現在の住所を調べることはできますか?」 たしかに,住所調査は,弁護士や司法書士の仕事のイメージとしてあまりないかもしれません。 結論から言うと 「できます」。 とはいっても,最初から足を使って調査するわけではありません。 「戸籍法」という法律で,弁護士・司法書士・税理士などの専門職は,業務上必要な場合などの一定の条件を満たせば,対象者の戸籍や住民票などを取り寄せることができると定められています。 そこで, 「戸籍の附票」 という「その戸籍が作られてからの住所が記録されている書類」を取り寄せて,住民票上の住所を突き止めるのです(あわせて,戸籍を確認すればご存命かどうかもわかります)。ちなみに,専用の請求用紙があり,1枚1枚シリアル番号が入っているので,悪用ができないようになっています。 住民票上の住所がわかれば,ほとんどの方には連絡がつきます。 ただ,私が過去に取り扱った案件で,住民票上の住所を突き止めたところ,10年以上も前から更地になっていたことがありました。 そのような場合はどうするでしょうか? 対応としては大きく3つ考えられます。 ① 何かしらの生活の痕跡 があれば 弁護士会を通じて 行政機関や警察,携帯電話会社などに照会をして調査を行う。(付随して現地調査も行います) ② 確実にご存命ではあるけれども行方不明の場合 ,家庭裁判所に手続きを申立て, 「公示送達」 という方法で裁判所の掲示板に一定期間掲示して,法律上送達したという扱いにする。(すごく時間がかかりますが,海外に住んでいる人宛に「公示送達」を行う場合もあります。) ③ 他に全く手がかりがなく,ご存命かどうかもわからない場合 ,家庭裁判所で 「失踪宣告」 という手続きを行い,戸籍上亡くなった扱いにする。 ということで,状況によっては時間と手間がかかる場合もありますが,このように法律が整備されているので,100%確実とまでは言えませんが,非常に特殊なケースを除けば何かしらの方法で相続手続きを進めることはできるのです。